この度は、弊社のマイクロ波治療器(エモシア4710/4720)をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
つきましては、マイクロ波治療器は電波法第100 條(総務?。─硕à幛椁欷扛咧懿ɡ迷O備であり、その設置等に関しては、各地域の通信局への申請が必要となります。
下記內容をご確認の上、必要書類を各地域の総合通信局にご提出頂きますようお願い申し上げます。
ご不明な點等がございましたら、弊社若しくは最寄りの総合通信局までお問合せ頂きますようお願い致します。
【電波法】(総務省 電波法 第100條 高周波利用設備)
電波法では、電線路に10kHz 以上の高周波電流を通ずる電信?電話?その他の通信設備及び10kHz 以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備?醫療用設備?各種設備については?原則として個別に設置許可を受ける
(高周波利用設備の申請?許可)
理由:マイクロ波治療器は高周波電流(2,450MHz の高周波)を利用するため、設備から電波が発射されることとなり、放送や無線通信に妨害を與えることが予想されるため、規制の対象となります。
申請者:使用者(高周波利用設備の申請は、醫療施設の設置の責任者が行う)
【各総合通信局】※連絡先及び所在地は各総合通信局のホームページでご確認下さい。
書式:提出書類様式は各総合通信局のホームページでご確認、ダウンロードができます。
北海道総合通信局 :北海道
東北総合通信局 :青森、巖手、宮城、秋田、山形、福島
関東総合通信局 :茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
信越総合通信局 :新潟、長野
東海総合通信局 :岐阜、靜岡、愛知、三重
北陸総合通信局 :富山、石川、福井
近畿総合通信局 :滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
中國総合通信局 :鳥取、島根、岡山、広島、山口
四國総合通信局 :徳島、香川、愛媛、高知
九州総合通信局 :福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
沖縄総合通信事務所 :沖縄
敬具
株式會社日本メディックス